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国会の参事のこと

この問題解決方法はどこにあるのでしょうか。


国会事務局の各機関(各議院事務局、各議院法制局、国立国会図書館、裁判官訴追委員会および裁判官弾劾裁判所)では、各機関の長の命を受けて事務を掌理する職員を参事という。

国会においては、理事者は衆議院・参議院の各議院を構成する国会議員であるので、これを補佐して事務を行う国会職員を参事と称したものである。なお、国会の参事が国家公務員であるのに参事官と言わず単に参事と称するのは、国会が国家権力を行使する「官」の側の機関ではなく、国民の代表である議員によって構成される「民」の側の機関であるとされるためである。

国会の参事は、他の国家機関における参事官や、地方公共団体等における参事が一般に課長級以上の役職者を指すのに対して、課長補佐、係長、係員などまで含めて常勤の事務職員のほぼ全てに対して用いられる職名であって、他の国家機関における「官名」(事務官、技官の類)に近い性質をもつ。これは歴史的経緯によるもので、もともと1947年に日本国憲法に基づく国会が発足し、従来の官吏とは別個の身分として国会職員が設置された際には、国会職員の職名は後述する東京都の例のように、職層によって参事、副参事、主事に分かれていた。このうちの参事は、官吏における勅任官に対応する幹部職員のみに与えられた職名であったが、のちに行政の国家公務員の制度が変遷した影響を受けて国会職員の職層は統合・廃止され、最上級の職層名であった参事のみが残ったものである。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2007年11月27日 23:32に投稿されたエントリーのページです。

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